公園規模等の特性と設置数による地価等への影響
完了
高橋 孝明
地方公共団体等による都市公園の設置状況について、首都圏の公示地価等を通じてヘドニックアプローチにより次の実証分析を通じた調査研究を行う。 都市公園法施行令第1条の2によれば、一つの市区町村あたりの都市公園の住民一人当たり面積については10㎡を目標とする旨の規定があり、多くの自治体では、公園誘致距離圏が自治体全域を覆うように配置計画を設定している。 しかしながら、このような公園の設置は、新たな公園の追加で得られる便益が、公園設置の費用と一致する点まで行うことが社会的に最適となると考えられるため、一概に公園誘致距離圏が自治体全域を覆うか否かで決定されるものではないと考えられる。 また一方では、高度に商工業の発展している地域においては、希少な土地を公園として利用するか、あるいは民間の利用に委ねて経済性を優先するべきかについては、トレードオフの関係が成り立つことから、限界的な公園設置による費用便益分析だけではなく、このトレードオフについても考慮が必要となると考えられる。コンパクトシティの推進及び既存ストックの再編が求められる今日においては、希少な土地の有効利用は重要な課題であり、本調査研究によって都市公園行政の効果を解明することは、有益な基礎資料として活用されうるものである。
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森岡拓郎 / 政策研究大学院大学
中本 アンドルー / 政策研究大学院大学まちづくりプログラム
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Zmap TOWN II (2013/14年度 Shape版) 埼玉県 データセット
Zmap TOWN II (2013/14年度 Shape版) 東京都 データセット
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